一般的に会社の経営が立ち行かなくなった時、会社の資産を全て処分し、債権者に分配した上で会社を清算します。(破産)
しかし、状況によっては、外部からの支援によって会社を再建できるケースがあります。
一旦は倒産させるものの、会社を解散せずに再建する手続きには、主に「会社更生法」と「民事再生法」の2種類があります。
会社更生法と民事再生法、違いはわかりますか??
全然わからないわ~
知らなくて当然と思います。むしろ説明できる人は少ないと思います。
今回の記事では、「会社更生法」と「民事再生法」の違いについて解説します。
会社更生法と民事再生法の違いとは
会社更生法は規模の大きな会社の再建を想定した手続きです。
一方、民事再生法は手続きをもう少し簡素にしたものです。
2つの法律において共通している点は、いずれも「法人が倒産した際に、債務を整理しながら業務の維持、債券を目指すために適用する再建型の法律」という点です。
要するに、「会社を消滅させずに、復活させるための法律」ということです。
2つの法律の違いを説明する上で鍵となるのが、「適用される対象」「経営陣の扱い」「期間」の3つなのです。
1.会社更生法の特徴
会社更生法は、株式会社、特に上場企業や大会社などが適用の対象となります。
会社更生法によって、更生手続きが開始するとそれまでの経営陣は退き、裁判所が指名した管財人が経営権を握ることとなります。
また、会社の財産の処分はすべて管財人主導で厳格に進められることになり、債権者が勝手に競売にかけることなどは認められません。
さらに、資本金が100%減資されてしまうケースが多く、株主も金銭的な責任を負う必要がでてきます。
会社更生法での再建は、一旦全てをゼロベースにした上での再スタートという形になります。
また、手続きが厳格に行われるため、手続き完了までに時間を要します。
利害関係者の数が多く、調整が難しいという場合や、経営責任を明確にして経営陣を総退陣させることを前提にした場合などに会社更生法が多く適用されます。
>>会社更生法ついて、直近の事例に関してはこちらの記事でご紹介しています♪
2.民事再生法の特徴
民事再生法は、中小企業や医療法人、学校法人、宗教法人、個人も対象としています。
基本的には、経営陣は継続して経営権を持ち、事業再生にあたることができます。
また、会社更生法の手続きに比べ、民事再生法は簡易で迅速である点が大きな違いです。
利害関係者が少なく、スピードを優先する場合には民事再生が選択されます。
民事再生法では、基本的に財産の処分や新しいスポンサーとの交渉などを全て会社主導で行うことができ、場合によっては、倒産させた経営陣が引き続き会社の経営に携わることも可能です。
ただし、民事再生の場合、債権者も競売などを自由に実施できるため、あくまで債権者がその手続きに納得していることが大前提です。
>>民事再生法について、直近の事例に関してはこちらの記事でご紹介しています♪
まとめ
会社更生法と民事再生法の主な違いは、次の表の通りです。
会社更生法 | 民事再生法 | |
適用対象 | 株式会社(主に大企業) | 全ての法人と個人 |
再建する人 | 裁判所が任命した管財人 (従来の経営陣は退陣) |
従来の経営陣 |
手続き期間 | 比較的長い | 比較的短い |
会社更生法と民事再生法の違い、勉強になったわ!
違いがわかると今後のニュースの見方も変わってくるわね!
column 事例で解説 会社更生法と民事再生法
●スカイマークの例
2015年1月28日、スカイマークが民事再生法の適用を申請しました。
その際、スカイマークの大口債権者は、航空機を販売しているエアバス、つなぎ融資を行っているファンドなど多くはありませんでしたので、再建のスピードを最優先した結果、民事再生法の手続きを行ったと考えられます。
●日本航空(JAL)の例
一方、2010年1月に倒産した日本航空の場合には会社更生法の適用が選択されました。
日本航空は巨大企業であり、会社の規模や債権者の数が多く、債務の整理に手間がかかること、経営陣の責任を明確化する必要があったという観点から会社更生法の手続きを行ったと考えられます。
●マイカルの例
当初は民事再生法で再建を進めようとしていました。
しかし、手続きが軌道に乗らず、会社更生法に切り替えられました。
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