株式投資

知らなかったでは済まされない! インサイダー取引にはご用心

インサイダー取引

 

テレビ・新聞などで「インサイダー取引」という言葉を耳にしたことがある方は多いと思います。

では「インサイダー取引」とはいったい何でしょうか?

 

インサイダー取引

会社の内部者情報に接する立場にある会社役員などが、その立場を利用し、重要事実が公表される前に株式を売買する行為のこと。一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれるため、証券取引法で禁止されています。

 

いきなりですが、

この中でインサイダー取引に該当するのはどれでしょう。

  1. A社の業務担当部長は、会議で新製品の開発中止を出席者に周知し、それを知った出席者が公表される前にA社の株式を売却した。
  2. 3ヶ月前に退職したB社の元役員は、在任中に今期の売上高が20%増の見込みであると聞いており、公表される前にB社の株式を買った。
  3. 料理店の店員は、C社の社員間の会話から近々合併することを知りその事実の公表前にC社株式の買付を行った。

 

 

正解は「全てインサイダー取引に該当する」です。

 

基本的に自社株を売買できるのは、決算発表の直後のある一定の期間だけであり、事前に会社への届け出が必要です。

届け出がない自社株の売買は、インサイダー取引とみなされる可能性がありますので、注意が必要です。

また、自社株でなくても関連企業や取引先企業の株を売買するときにも注意が必要です。取引先から得た未公開情報をもとに株を売買したら、インサイダー取引とみなされる可能性が十分にあります。

インサイダー取引の対象となる「重要事実」とは

インサイダー取引規制の項目には、「業務等に関する重要事実を」、「当該重要事実が公表される前に」という表現があります。

重要事実とは、株価に大きな影響を与えたり、投資家の判断を左右させるような重要な企業情報のことです。

インサイダー取引では、このような重要事実を知ったうえで公表前に株式を売買することを禁止しているのです。

 

重要事実には主に、

(1)決定事実
株式・新株予約権の発行、自己株式の取得、株式分割、合併、提携、その他新技術等に係る事項

(2)発生事実
災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害、主要株主の異動、訴訟の提起又判決、手形の不渡り、債権者による債務の免除

(3)決算情報
業績予想の大幅な変更・修正(売上高、経常利益、当期純利益)

が挙げられます。

※子会社に係る情報であっても、グループ全体の経営等に大きな影響を及ぼすものは重要事実とみなされます。

 

まとめ

みなさんが特別なインサイダー情報をもらってその情報をもとに売買すると、儲かったときはもちろん、損をしたとしても金融商品取引法違反で逮捕されることになりかねません。上場企業に勤めている方は自社株を買う、あるいは売るときには特に気を付けるようにしましょう。

 

インサイダー取引の該当基準だけでなく、監視の目は以前より厳しくなっています。刑事罰が科せられる場合がありますので、「少しくらいならわからないだろう」という気持ちは持たず、自分と関わりのある企業の株は売買しないようにしましょう。